常識

 

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 
 
またまたメモだけ。

百地氏は、政府解釈は「集団的自衛権の解釈を除けば融通無碍すぎ」としています。

つまり憲法で一度は全面的に否定されてしまったものを、ゼロベースからの復活折衝というかたちで少しずつ認め、何とかやりくりしてきたことになる。そして弁解のためのキーワードが、「必要最小限度」という言葉であった。
まさに苦肉の策であり、憲法の条文そのものに欠陥がある以上、わが国の防衛のためにはこのような解釈もやむを得なかったかもしれない。しかしながら、このような苦し紛れの解釈は、もはや限界に達していることも事実である。否、それどころか、このような第九条の規範性そのものを疑わせるような解釈は、かえって内外の不信を招くことになろう。
憲法の常識 常識の憲法 (文春新書)


長谷部センセは、9条は準則(rule)ではなく原理(principle)としてとらえられるべき、としていました。

ときに、憲法九条から導かれるとされるさまざまな制約が、「不自然」で「神学的」であるとか「常識」では理解しにくいなどといわれることがあるが、こうした批判は全く的がはずれている。合理的な自己拘束という観点からすれば、ともかくどこかに線が引かれていることが重要なのであり、この問題に関する議論の「伝統」をよく承知しない人たちから見て、その「伝統」の意味がよくわからないかどうかは関係がない。そうした意味では、この問題は国境の線引きとよく似ている。なぜそこに線が引かれているかにはさしたる合理的理由がないとしても、いったん引かれた線を守ることには、合理的理由がある。
憲法と平和を問いなおす (ちくま新書)

 
 
合理的理由はなくてもいい、とまで言い切れないけれど、ほかのことでも私は、ラインを軽んじてなしくずしていくのがいちばんこわい。だけど9条については、9条があるから無関心でもいられるかもしれない、とも思う。だからって変えるべきと思ってはいないけれども…