鉄格子

 
認定申請は12月末までに、熊本、鹿児島、新潟で5828人、新保健手帳を受け取った方は14759人になりました。

与党救済策でチッソ会長 あらためて拒否強調(熊本日日新聞 2008.1.8)

最後に、同社の受け入れ拒否姿勢への批判に対し、「事態は当社の努力の限界を超えており、『原因者だから払え』という単純な論理だけで従うわけにいかない。この上は主張すべきは主張することに何らおくすることはない」と結んでいる。

これについて、朝日新聞「私の視点」欄に岩崎日出俊氏が『チッソ、株主より国民に説明責任負え』と題したコラムを書かれています。掲載されてたのは1月23日だけれどブログ*1にはアップされないみたいなので全文コピーさせていただきますです。

水俣病未認定患者の救済問題で、与党プロジェクトチームが決めた一時金給付などの新救済策について、原因企業のチッソが受け入れを拒否している。
その理由について「(95年の政治決着が)全面・最終の解決で、あれ以上考えられない」「会社は株主、従業員、金融機関、取引先の協力で成り立っているが、支払い根拠を明確に説明できない」などと述べているが、株主への説明責任を理由にしているとしたら、おかしな話だ。チッソの経営陣が真に説明責任を負うのはわれわれ国民に対してであって、約3万6千人の株主に対してではないからである。
確かに資本主義の枠組みからすれば、株式会社の経営者は株主総会で選任される取締役によって選ばれ、株主の長期的利益のために経営を行うことを期待されている。これが株式会社のガバナンスの基本形態だ。しかしチッソのように、約20年にもわたって1千億円を超える債務超過になっている会社の「株主の権利」とは、いったい何なのだろうか。
チッソの株主は、少なくとも自分たちが有する経済的価値(会社に対する残余財産の請求権など)はマイナスでしかないことを承知しているはずだ。1千億円を超える債務超過の会社が倒産せずに生き続けているのは、国、熊本県、関係金融機関が協力して資金繰りをつけているからにほかならない。実体的には、チッソを支えて続けているこうした債権者、すなわち国、県、金融機関こそがチッソの真の所有者で、株主であるとも言えよう。
チッソに対する金融支援の仕組みは、熊本県が県債を発行して資金を調達し、チッソに貸し付けるというものだ。そしてこの県債の大半を国が引き受け、しかも国はこの枠組みのもとで「県の財政に迷惑をかけない」との趣旨の閣議決定までしている。言ってみれば、国こそがチッソに対する最大の債権者(与信提供者)であり、これは要するに、われわれ国民のカネのはずだ。
チッソの経営者は、株主価値がマイナスでしかないことを知りながら株式を所有している「表面上の株主」に対する説明責任を気にするよりも、長期、短期合計で約1770億円の貸し付けをしてチッソを支え続けている債権者のことを考えて経営をしなくてはなるまい。そして国(要は国民のこと)こそが、ここでの最大の債権者であることを認識すべきだろう。
本来であれば、こうした債権者がもう少し前面に出て、債務の株式化を行うとか、株式に転換しうる優先株の仕組みを利用するとかして、株主としての姿を現すようにし、チッソ経営陣に対するガバナンスを強化していくべきなのだ。チッソの(陰に隠れた、しかし真の)所有者とも言うべき債務者たちが、原因企業のチッソと必要以上に関連づけられるのを恐れるあまり、チッソに対するガバナンスが利きにくくなっていくのだとしたら、金融支援のスキームそのものが国民の支援を得られなくなってしまうだろう。

「債務の株式化」については検討されているという熊日の記事がありましたが、分社化も含めて反対があるらしいです。ちょっとわかんないけど、複雑になっていくなーとため息でたりします。「被害の全容を把握しようとせず、加害者同士で小手先のカネのやり繰りを検討する姿は異様というほかない。本質的な解決から離れていくだけだ」も、そうだと思うし…

チッソ 未完の決算・原因企業の現在<4>金融支援 問題先送りツケ重く(西日本新聞)

分社化について、論文は「市場経済原則から言えば一定の合理性をもつ」としながらも「チッソの存続自体、市場原理を逸脱した公的支援が前提」と指摘。「道義的責任を有するが故に存続しているチッソの(分社化)構想は、倒錯した企業倫理観を改めて印象づける」と結論づけた。


社内報だけじゃなくてHPにも。最近追加されたみたい。

現在、再び混迷状態が生まれています。その発端は、2004年10月の最高裁判決でした。96年「全面解決」時に、只一つ受入れを拒んだのが、関西訴訟(原告58名)のグループでした。このことは、当時、関係者の全員が十分認識した上で、この少数グループのみは例外として、他はすべて、「最終全面解決」を図ったのでした。従って、最高裁判決を以って、この裁判が終れば、当時の関係者(各対象グループ、国、県、及びチッソ)は、新たな紛争につながるような行動をなすべきでなかったと考えます。確かに最高裁判決は国及び熊本県の責任を認めています。しかし、その責任の中味としては、「賠償額の4分の1について、チッソと連帯して支払え」と言っているのであって、96年の全面解決を否定するようなことは何ら言われていないのです。それにもかかわらず、この合意の基本を無視したような関係者の言動があり、新たな訴訟が提起されるなど、今日の混乱に結びついていることは残念でなりません。

水俣病問題への取り組みについて(チッソHP)

政治決着のあと提訴するのがわるいと言わんばかりですね。補償協定について書かれた部分なんて、水俣病が忘れられていくのに乗じているとしか私には思えないですけど。自主交渉が「交渉と言うにはほど遠いもの」だと言うのなら、のちに公序良俗に反するとされた見舞金契約はどうですか??
ん、こんなこと言うても詮ない。こじれるばかりだ。でも、「混迷状態」なのは政治決着で多くの患者を取り残したから、ではないですか。「最終」でも「全面」でもなかったということだと思います。制度の枠組みは変えられないのなら「当時の関係者」であるチッソも協力しないとは言えないはずです。存続を望んだのは、チッソだけでも行政だけでもないことはわかっています。だけど、このページはひどい。



思い出したのは、1972年1月11日、チッソ本社4階入口に鉄格子が取り付けられた日の、川本輝夫さんの日記。

何か恐ろしく巨大、そして形のない幻に闘いを挑んでいるのではないかとさえ錯覚を起こす。やはり今では、目前の現象にすべてをかける以外に抜け出す手立てはないのだろう。とにかく、毎日毎日を支援してくださった方々の支えを命として闘うより他は生きることはできないのだ。

水俣病誌

薬害肝炎


感染の時期は問わないのに、投与の記録があっても先天性疾患だから救済できないって、やっぱり理不尽ですよね…

この法律において「特定C型肝炎ウイルス感染者」とは、特定フィブリノゲン製剤または特定血液凝固第IX因子製剤の投与(獲得性の傷病に係る投与に限る。第五条二号において同じ。)を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染した者及びその者の胎内または産道においてC型肝炎ウイルスに感染した者をいう。


特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法第二条の3

今般、自由民主党議員立法によって、薬害肝炎訴訟への対応を行いつつありますが、もしこうした法律の条文において、私たち先天性凝固異常症患者の感染被害を否定する内容を規定されるとすれば、私たちは到底そうした法律を容認することはできません。


血漿分画製剤のウイルス感染問題に関連する議員立法に対する要望書(2007.12.28)

これらの感染者をもとより排除するような法律の策定により、「薬害肝炎訴訟」をもって代表される肝炎問題の全面的解決とすることは、前文に述べられた「人道的観点から、早急に感染被害者の方々を投与の時期を問わず一律に救済する」との目的とは著しく離反しており、法の下における公平性にも悖るものであります。また、同時に、これまでの行政と患者との関係性をも大きく覆す内容であり、私たちとして、到底看過し得るところではありません。


「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」案に対する意見書(2008.1.7)

【肝炎救済】依然として残る難題‐傷つく薬害エイズ被害者(薬事日報 2008.1.18)


一つは、救済法案が、薬害肝炎訴訟の解決のためという事情がある。それに同訴訟は、確実に国に勝つために、当初から先天性疾患のために血液製剤の投与を受けていた者は「戦略的」(弁護団)に除いていた。先天性患者を含めると勝つことが難しいと判断したからだ。その姿勢が救済法案づくりでも貫かれた。

きびしい裁判、というのはよくわかっていたので「戦略」というのはあるのでしょうし、原告を絞った(線引きした)のは“この裁判”のためには私はしかたがなかったと思っています。「責任」にこだわるのも行政にとって都合のよい認定を警戒しているからだと思いましたし、全員一律というのが原告のためのものでしかなくても、それは、”この裁判”の結果であるのだからそれでいいじゃないのとも思いました。ただ、「現在の司法、行政の枠内で答えが出ないか最後の最後まで苦労した。しかし、できないということになり新しい局面を考えなければこの問題は打開できないと考えた」として作られた特措法ですが、“この裁判”の和解として議員立法という形がよかったのかどうか、わかりません。特措法がなければ、国に過失がないのに薬事行政によって生じた健康被害に金銭補償することになってマズかったりするのかな、でも前文以外は給付手続きのための法律みたいだし、ちょっとわからない。その特措法が、また失望を生んでしまってるのだけれど。

新潟市長が、「薬害肝炎訴訟では司法の決定以上に踏み込んでいる一方、水俣病では最高裁判決よりきびしいハードルを変えられないのは矛盾している」と言われてたのも、つらいなー、です。うう、むずいー

今月から来年度末まで肝炎ウイルス検査が無料化、来年度からインターフェロン治療への公費助成制度が始まりますがHBVの抗ウイルス薬は対象外。肝炎対策基本法案とか特定肝炎対策緊急措置法案とかは継続審議中。これらは、この裁判がきっかけであることはまちがいないことですけれども。



国会で意見を述べた佐野さんの出血大サービス赤札日記より。

参考人質疑が終わって、委員会を傍聴していると、各党質問の後、いきなりこの法案が撤回され、谷垣議員ほかの提案から、委員長提案として法案が再提出された。ここで何が起こったか。法案の文言が一部修正されたのだ。条文で「後天性の傷病」と書かれていたのが「獲得性の傷病」と変えられた。つまり「後天性」という記述では、「先天性」が自然と連想され、先天性疾患をまったく考慮していない、という指摘を恐れて「獲得性」に変更せざるを得なくなったのだ。これはかなり欺瞞的だ。獲得性の対語は「遺伝性」だから、これはこれで大変差別的になる。この再提出の前に、事務局らしき人たちが、忙しく資料を配っていたが、それは修正した法案を配っていたのだ。与党提案から委員長提案に代えたのは、民主党の抵抗を抑える理由もあったらしい。

議員立法法案への意見書の顛末 その1

私たちは、自分たちの感染被害が薬害であると、そもそもまだ世に問うておりません。
私たちは常に血液の問題にさらされており、とりわけHIV感染禍があったなかで、C型肝炎の被害問題に立ち向かうことは、いろいろな意味で極めて難しい状況であります。また、先天性無フィブリノゲン血症の患者は、HIV感染はなかったようですが、患者数が全国で50名弱と極めて少数、しかもその7割近くが女性、組織的活動もできず、孤立している状態です。

議員立法法案への意見書の顛末 その2

「原告の尻馬に乗って、カネをねだりにきたと思われるだけなのではないか」と心配するひともいた。だが、こんな法律が出されるのはやりきれないし、何ともすっきりしないという本音のところを言っておこうと、今回の内容での意見書提出が決まったのだ。実際「カネよこせ」の意見書(要求書)では、23団体も連名が集まらなかっただろうなあというのが、後で出た感想だった。こんな変な法案はいったん廃案にして、ちゃんとした和解交渉をやり直すのが、本来あるべき姿だと思うが、あの状況ではさすがにそれは空論に等しかった。

議員立法法案への意見書の顛末 その3

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地裁で和解したHIV訴訟とはちがって5つの地裁判決があることがむずかしくさせているなら、裁判での解決である以上(ここまでなんの方策も出ていないし裁判以外の道はなかったからとはいえ)しかたないのかな、とは思っていました。厚労相の「勝てたとしてもここまでの救済はない」との発言は(被告としてはどうかとは思うけれども)このまま判決が出ればそのとおりとも思います。
だけど原告は譲れなかった。
それを、責任を認めさせることに固執しているだけでほかの肝炎患者救済にはつながらないと批判するのはおかしくないですか。血液製剤による感染はC型肝炎患者のごく一部であって、感染経路がはっきりしないひとも多いとされているし、輸血では厳しくなったスクリーニングをすり抜けていまになっても感染事故は起きているのだし、感染経路にかかわらずすべての肝炎治療に公的支援するべき、というのは、私もそう思うけれども、だからといってこの裁判の原告が、それをこの裁判で訴えなければいけないというのはちがうでしょ。
一律と言ったって血液製剤由来の、投薬証明が取れて提訴できる患者だけのものじゃないか、と言うけれども、社会的正義や理念のためでなく自分たちの権利のために提訴する、それ以上の救済策を求めることを原告に負えなんておかしいでしょ。しないと責められるべきことですか…


国の責任が認められたのは限定的というのはわかるけれども、だからと言ってその後の対応があまりにマズいのもしかたないなんて私は思わない。
どうしてなんだろ。「そんなに金が欲しいのか」と言われるのがこわくて認定申請できなかった。補償金を受け取れば「家を建てて」「ぶらぶらしてられてよかね」と冷たい目で見られた、敗戦から立ち直り始めたころの、貧しい漁村みたいだ。


ん、今度は、リソースは有限、そう批判されちゃうのだろうけれども…

http://b.hatena.ne.jp/entry/http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/m20071227016.html

線引き

 

薬害肝炎 国が「全員救済」案、原告拒否( 2007.12.20)

厚労相は「輸血などによる別の原因の感染者を除いて薬害被害者を救済する必要があると考え、検討したが、骨子案に矛盾する内容での和解はできない。その上で、最大限皆さまを救済する案を考えた」と述べた。

薬害肝炎和解案 原告「国に声届かず」

法務省関係者は「国としては最大限、ギリギリの所まで譲歩したつもり。これで納得してもらえないとなると、正直、どう対応していいか分からない」と困惑していた。


どうしても一律救済だけはできないというのは、法的責任のあるなしで線引きした5つの地裁判決があるからなのかな。*1

国に法的責任があると認定されたひととされないひとでは同じに救済することがむずかしいといわれるとため息が出ちゃうのだけれども、健康被害に対して、「お金さえ出せばいいというのか」と訴えても、裁判ではお金しか出てこない。それが限界なら、ここまでの和解案が出せるなら、このまま5つの裁判を最高裁まで続けるより「患者の平等な救済」への希望に応えてはいけないかな。
ん、こんなこと言うと、薬事行政が立ち行かない、とか批判されるかもだけど…

風に転がる

 

年末なのに内視鏡検査2つ。
どちらもなんでもなくて、看護師さんが「お赤飯炊けるよ〜」と言ってくれる。
うは、そんなめでたいことでしたか(笑)
マーカー上がったり対側のリンパ節が腫れてるとか聞いてもけっこう平気になってきた。くそ度胸ついたわけじゃなくて、検査を受ける結果を待つ、そゆうのにただ慣れた。
でも、来年はあんまり病院いかないですむといいな…
 


 
 
話しながら、私の乾いた肩に涙こぼしたのは、すっかり元気な経験者さんたち。
予後がわるくて、いま、長い化学療法続けているひと、ではなくて。