憲法と天皇制

 
読みました。
「在位62年」に違和感とか、考えたことなかったです。そんなもんなんだー、くらいの感覚しかなくて、べつに思い入れもない。ワイドショーは見ないけど、ずいぶん昔にテレビの晩餐会とかみたことある。それくらいぼんやり。
 
 

天皇の国事行為は、憲法の建前の上では、政治の実際には関わりのない「形式的・儀礼的」行為と位置づけられているものの、まさにそれは国家のさまざまな行為に形式的にではあれ「恰好をつける」という行為であり、その意味では権威づけをする行為とも言えるので、それら儀礼的行為を行う主体である天皇も、当然に一定の権威を持つものとして人びとに意識されることにならざるをえない。このことは、天皇はいまや具体的な政治的権威を一切持っていないが、国事行為を行う権威ある存在として、国民意識を一つに統合するという、きわめて高度の政治的機能を果たしているし、今後とも果たすであろうということを意味している。したがって、政治的権限を実際に持たなくても、国事行為を行う主体としての天皇が存在するということ自体が、日本において大きな政治的意味を持っているのである。
憲法と天皇制 (岩波新書)

広汎にわたる天皇の公的な行為は、国事行為と同様に、いやある場合にはそれ以上に、国民に天皇を意識させる場として機能しており、結果として天皇の権威や統合機能を強めている。かつて1950年代、社会心理的に国民を統合することができるだけの十分な「場」を日本国憲法は象徴天皇に与えているかとの疑問をある憲法学者(黒田覚)が提示したことがあった。憲法では天皇の君主的性格が不明確で、象徴として機能する「場」をほとんど用意していないので、天皇憲法の枠のうちで国の象徴・国民統合の象徴として機能する可能性はほとんどないと言うのである。
憲法と天皇制 (岩波新書)

 

国家神道になっても、これは政治権力より上位にあったわけではない。逆に、政治権力が必要としてつくったものです。政教分離すなわち国家と宗教の関係を考える場合に、私たちは西洋育ちの政教分離観念を使いますけれども、その前提がちがうということをしばしば忘れがちになる。キリスト教国では宗教の方がもともと強くて、世俗の国家がそれにどう対処するかという話なのですけれども、日本の場合はもともと国家の方が強い。近代国家以前から、幕府権力の場合もそうでしたし、19世紀以降の近代国家は天皇国家でまさにそうだったのです。天皇制国家の方が伊勢神宮より強かった、という当たり前のことをはっきり認識せずに政教分離を議論すると、西洋の政教分離を運用する基準のいろいろなドクトリンを日本に持ってきて当てはめようとしても変なことになるのです。(中略)
アメリカを含めた西洋の場合と日本の場合と決定的に違うのは、日本は初めから宗教を世俗目的に利用しようとしたのであって、本当に伊勢神宮への信仰が全国民のあいだに根を張っていて、それが政治を支配してはいけないのだ、という意味の政教分離ではないのです。
個人と国家 ―今なぜ立憲主義か (集英社新書)

 
 
憲法は、神さまを人間にしたものなんだな。いろんな矛盾を含んでいるとしても。
 

3週間

 
ふたつ目の薬剤は3週間に1回になります。点滴のあと5日は制吐剤がっつり。
嘔吐は2回目3回目のほうがキツいひともいるそうなのでこれからわからないけれど、でも思ってたよりはだいじょぶそう。たぶん軽いほうなんでしょね。
ひとつ目のは、とくに後半はウィークリーなのが私にはつらかったです。
「慣れるというひとが多いですよ、説明はつかないんだけれど」も実感としてわかるけど。なんてゆうか蓄積感あってつかれてしまう。肝臓の調子がわるかったせいかもだけど動くたびに休憩しなくちゃできなくて生保のCMなんかにカチンときたり、そゆうこともいやで、なのにまたすぐ点滴の日がくるの。うっとうしい。
つぎのは心毒性あるとか、もし漏れたら壊死とか初回は念のために1泊入院て、どーなるだろと不安だったし、たしかに点滴のあいだ血管痛あったり3日ほどは安定剤ものんだし、こりゃまじで毒毒だなーと思います。だけど、あちこち痛いし暑くなるのにサラダも食べれなくなっちゃったけれど、いまは、3週間あくのがうれしい。ほんと単純、ですね。
 
 
  
 
いつかハナさんが、「生きがいって遊びがあるってこと」と言ってた…
ふうん、そうなんだ。わかんないけれど。
「声が聴きたくなったのよ」て電話くれても、ばーちゃんにモテてもうれしかない(笑)
でもこゆうのが、遊びなんだろな、たぶん。
 
今日は雨降り、肌寒い。写真は、id:s_sawadaさんのところから、です。
民法のすすめ (岩波新書)』 読みました。
 

宗教と

 
拝見しました。

だって、死刑廃止って、コレ見る限り「キリスト教のグローバルスタンダード」なわけで。イスラム教圏や仏教圏のグローバルスタンダードじゃない。
死刑と宗教(NC-15)

新書なら寝ころんで読めますけどネットはほとんどチェックしてないし、なにかコメントとかできるのじゃないです。すみませんです。
こないだ読んだのとひっかかったのでメモだけ。
 

西欧の「人権」という観念から言いますと、人権というのはまさにキリスト教政教分離の大闘争をやって闘い取ったものだという認識です。「カトリック教会の長女」と言われた伝統──長女というのは、フランス語やドイツ語では名詞に女性名詞、男性名詞がありますが、フランスという国名が女性名詞ですから、それで長女になるわけです──を持つフランスで、フランス革命の理念を実質化するための1875年体制の下で、議会中心の共和制が定着していきます。その初期の共和制を安定させるための大闘争が、選挙によって選ばれた共和制の政治権力と伝統的に王党派の牙城であったカトリック教会との正面対決だったのです。(略)
教会を相手取ってすら自己主張するその精神というのが、人権のエッセンスをなしているのです。

個人と国家 ―今なぜ立憲主義か (集英社新書)

 
人権の、“人”というのは、神に対する人、なのかな…
 
 

「だれも責任を取ろうとしない」

 

このような解決は、本来、わが国の人間関係やそれについての意識には適さない異質のものであるのみならず、そのような裁判によって、それまで不明確・不確定であった権利義務は、明確・確定的なものに転化させられる。そうして、権利義務が明確・確定的でないということによって当事者間の友好的なあるいは「共同体」的な関係が成立しまた維持されているのであるから、右のような訴訟は、いわゆる「黒白を明らかにする」ことによって、この友好的な「共同体」的な関係の基礎を破壊する。だから、伝統的な法意識にとっては、訴訟をおこすということは、相手方に対する公然たる挑戦であり、喧嘩を吹っかけることを意味するのである。

日本人の法意識 (岩波新書 青版A-43)

 
1969年6月、チッソに損害賠償を求めて熊本地裁に提訴した水俣病患者原告団長は、「今日ただいまから、私たちは、国家権力に対して立ち向かうことになったのでございます」と挨拶しました。チッソ城下町だから、公害だから、という以前に、裁判を起こすこと自体の意味が、いまとは大きくちがってたことをあらためて考えます…
 
 
  
 
 
水俣病公式確認から51年の今年、川上さんが再び提訴。

34年翻弄、いつまで 関西訴訟原告団長提訴(西日本新聞 2007.5.19)

今回の提訴前には、周囲から「裁判までしなくても」と言われた。「正直、自分もそう思った。でも、何のための34年間だったのか。やはり納得できない。私が突破口になれば、みんなが後に続くはず」。そんな思いに突き動かされ、決意したという。

政治決着に応じずに裁判を続けてこられて、行政の責任は最高裁で認められたのに。
 

日本人の…

 

憲法は、政府に対する国民一人一人の「権利」を規定する。個人相互のあいだには、今日の社会においては、経済的には商品交換の普遍化(人間の労働が商品として売買されることによって)を通じて、そのかぎりで、商品関係としての平等関係──したがって「権利」関係──が実質的にも成立しているが、政治権力と国民との間には、このような実質的な平等関係は存在しない。したがって、憲法において政府と国民との関係が「権利」の関係として規定されているということが、単なるイデオロギーの宣言以上に現実的なものとなるかどうかは、種々の条件にかかると言わなければならない。憲法および憲法にもとづく種々の法律は、立法権・行政権・裁判権のそれぞれについて、国民による直接または間接のコントロールを規定するが、それらのすべてによっても、憲法上の国民の権利を保障するのに十分であるという必然性はない。またすべてを政府権力の自制心に依存するということは、事実上の力の弱者が事実上の強者の優越した力に依存することを意味し、「権利」を規定するという憲法の根本の趣旨に矛盾する。

日本人の法意識 (岩波新書 青版A-43)

 
裁判員制度が始まるなーとか思いながら読みました。
40年前の講座が元に書かれた本なので、ずっと変わっているはずとは思うけれども、権利ばかり主張するのは美しくない、ばかり言われていると、また戻ってしまうのじゃないかと思ったりしました。
 
 

限界線の引き方

 
憲法と国家―同時代を問う (岩波新書)
読んだけど。
 
「権利を保障するとは、その権利の限界を定めることだ」への答え方は大きくふたつとして

二段階画定アプローチは、さまざまの主張に、引き算をする以前の段階で、権利性を主張する可能性をともかくも論理上みとめるから、新しい権利主張が、少なくとも入口までは参入しやすい。その反面、「なにをしてもよい自由」はそれだけ簡単に制約されてしまうから、制約の根拠として持ち出される観念──たとえば「公共の福祉」──の方も、内容をかならずしもはっきりさせなくとも、常識的に通用しやすくなる。
「公共の福祉」は、近代以前には、啓蒙専制君主が、「人民の福祉が最高の法」という標語のもとで、法による拘束をまぬかれようとするときのキーワードだった。近代社会で、「他人を害しないすべてをすることができること」という「自由」の定義(1789年宣言4条)のもとでは、この観念はいったん姿を消す。二十世紀の段階になってふたたび、「公共の福祉」は、経済的自由を制限して国家が社会経済活動に介入する根拠として、憲法に登場する(1919年のワイマール憲法)。
そのような歴史的背景をぬきとられた「公共の福祉」が、こんどは、きわどいハードケースで、権利制約のマジックワードとして、権利主張をなぎ倒すことになりやすい。そうであるだけに、ここでは、権利主張への制約を制約する、というかたちでそれに対抗することが、議論の主要な型となる。「いかに」裁判所の判定を制約する基準を立てるか、に法律家の関心が集中することになる。

一段階画定アプローチの方は、一応の権利という想定を認めたうえでその制約を考える、という構成を意識的に拒否する。したがって、それは、権利の新規参入に対しては高い敷居を設けることになるが、その反面として、あれやこれやのバーゲニングをしりぞけて、切り札としての「人」権を擁護するのに適している。
一段階確定アプローチは、なぜ一定の行為内容が権利としての保護を要求することができるのかを、積極的に説明しなければならない。こうして、「なぜ」を問う人権論が、よび出されてくる。

 
むずいのでメモだけしておきます。
 

憲法24条

 

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 
憲法と国家―同時代を問う (岩波新書)』より。

この条文は、何より、旧日本に特有の「家」制度を否定し、西洋近代型の家族を、憲法上の公序として強制する、という意味を持った。その後、民法の親族・相続篇の大改正(1947年)のためには、法案作成・審議の過程で、大きな抵抗を押し切る必要があったし、初期の復古型改憲論は、天皇元首化・再軍備とならべて、憲法二四条を三大標的とした。そうしたことからも、この条文が、どれだけ現状改革的な意味を担っていたかを、知ることができる。
だが、それだけではない。ことがらは、第二四条が「個人の尊厳」を家族法の理念として掲げていることの意味を、どこまで深くうけとめるかにかかわっている。
日本国憲法は、第十三条で、「すべて国民は、個人として尊重される」としている。これは、近代憲法の究極の理念としての「個人」に、いわば総論的に言及したものといえるが、個別の条文では、第二四条でだけ、あらためて「個人の尊厳」をうたっている。そこには、近代憲法のいわば総論的「個人」主義にとって、家族が、その原理が貫徹しない飛び地だったことへの、批判的見地を読みとることが、可能ではないか。
ひき合いに出されることの多い、ワイマール憲法の家族条項は、婚姻を、「家族生活および民族の維持・増殖の基礎として」「憲法の特別の保護を受ける」(119条1項)もの、としている。少なくともそれとのちがいは、日本国憲法にとって明白であろう。
家族にかかわる領域で「個人」を本気でつらぬこうとする見地からすれば、憲法二四条は、ワイマール憲法の家族保護条項とは反対に、家族解体の論理をも──もちろん、必然的にではないが──含意したものとして、読むことができるだろう。

 
また「飛び地」だ(笑)
子どもを育てることへの支援は手厚くていいと思うけど、そのあり方への介入がびみょーにくっついてくるなら気持ちがわるい。統制しようとしても、できるものでもないとは思うし「民族の維持・増殖の基礎として特別の保護を受けるもの」としようとしているとまで言わないけれども。
ただ、ひたすら「保護の論理の優先する空間」とされてしまえば、どうなっていくのかな…
 
 
  
 
「家族関係が複雑になる」には説得力ない気がする。
解体してしまえばいいとも思えない。だけど、ひとの行為を制限するのはむずかしいな。